- 健康経営
- 2020.03.12 (最終更新日:2022.03.26)
管理職又は従業員に対する教育機会の設定
- 目次
やみくもに行っても効果は期待薄。専門的な知識を身に着ける
管理職又は従業員に対する教育機会の設定は、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中の「健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント」の中にある4つの項目のうちの1つです。健康経営有料法人に認定されるためには、この4つの項目のうち1項目を達成する必要があります。そのため、必ずしも「管理職又は従業員に対する教育機会の設定」をしなければいけないというわけではありませんが、健康経営を行う上での知識を身に着けることを推奨する項目です。本項目は、管理職や従業員に対し、健康管理の必要性を認識し、必要な健康保持・増進に係る知識(ヘルスリテラシー)の向上のための機会を設定しているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書
本設定でヘルスリテラシーの向上を狙う
そもそもヘルスリテラシーとは、何のことを言っているか知っていますか?聞いたことは会っても、的確な言葉では説明できないという人も多いのではないでしょうか。
ヘルスリテラシーとは、医療リテラシーとも言われ、世の中にあふれている健康情報の中から必要なものを入手し、理解して、さらに評価、活用することを言います。つまり、自分に合ったヘルスリテラシーを知り、実際に行動に起こすということですね。これは健康経営をする上でとても重要なことです。
ヘルスリテラシーとは、医療リテラシーとも言われ、世の中にあふれている健康情報の中から必要なものを入手し、理解して、さらに評価、活用することを言います。つまり、自分に合ったヘルスリテラシーを知り、実際に行動に起こすということですね。これは健康経営をする上でとても重要なことです。
管理職又は従業員に対する教育機会の設定で行うこととは
では、ヘルスリテラシーはどうやって向上させればいいのでしょうか。それが、管理職又は従業員に対する教育機会の設定です。本設定には二つの方法がありますので、ご紹介します。
当てはまらないのは、個人が任意で受講した健康系の研修や女性の健康課題についての研修・セミナーの実施です。前者は範囲外、後者は別の項目「⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み」に当てはまるためです。
以上の2つのどちらかを行っていれば、この項目を行っているということができます。
1、研修等による場合
年に1回以上、管理職や従業員に対して健康をテーマとした研修を実施するか、外部機関主催の研修に参加させるかのどちらかが求められています。ただし、管理者向け研修でも従業員向け研修のどちらでも構いません。また、数人の管理職や衛生管理者たちが外部機関主催の研修を受けて、その内容を社内で同様の研修会を開き、社内の全員に伝えるというのでも、この項目に当てはまります。当てはまらないのは、個人が任意で受講した健康系の研修や女性の健康課題についての研修・セミナーの実施です。前者は範囲外、後者は別の項目「⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み」に当てはまるためです。
2、定期的な情報提供による場合
1か月に1回以上の頻度で、全従業員に対して健康をテーマとした情報協を行うこと。ただし、掲示板や掲示物を掲示するのではなく、個々人に対してメールや文書回覧等、個人がみていることが確認できるようにすることが必要です。以上の2つのどちらかを行っていれば、この項目を行っているということができます。
管理職又は従業員に対する教育機会の設定の適合・不適合例
ここまでの内容では、まだどういうものが適合し、どういうものが不適合となるのかがあいまいだと思いますので、具体的な例を挙げていきます。
・ヘルスリテラシーの向上:
■健康知識等の向上に関する研修や検定等の受講
■心身の健康増進を目的とした旅行(ヘルスツーリズム)を通じた従業員の健康知識の向上
・ワークライフバランスの推進
・職場の活性化
・病気の治療と仕事の両立支援
・感染症予防対策
・健康増進・生活習慣病予防対策:
■従業員等の食生活の改善や運動機会の増進に関するセミナーの実施
・メンタルヘルス対策:
■管理職向けのメンタルヘルスラインケア講習実施
■従業員向けのメンタルヘルスセルフケア講習実施
・受動喫煙対策:
■従業員向け禁煙セミナー
<他の受講すべき者への伝達方法(①研修のみ)>
・個人宛通知による周知
・文書回覧を通じての周知
・受講すべき者がいる場での周知:
■朝礼において衛生管理者等の担当者から健康づくりについて説明
・社内向けに、受講すべき者が目にする場所に掲示による周知
・ヘルスリテラシー向上に直接的に寄与すると思われない研修
(AED の取扱方法、救急救護の方法 等)
・自社の健康関連商品等の内容理解のための研修
・体力測定やセルフでのストレスチェック機会の提供
→従業員の状態把握のみに留まる場合は不適合
<他の受講すべき者への伝達方法(①研修のみ)>
・情報提供の方法が社内イントラへの掲示や共有フォルダ等への保存
→従業員個人への情報提供がなされていない場合は不適合
【適合例】
<研修/情報提供の内容>・ヘルスリテラシーの向上:
■健康知識等の向上に関する研修や検定等の受講
■心身の健康増進を目的とした旅行(ヘルスツーリズム)を通じた従業員の健康知識の向上
・ワークライフバランスの推進
・職場の活性化
・病気の治療と仕事の両立支援
・感染症予防対策
・健康増進・生活習慣病予防対策:
■従業員等の食生活の改善や運動機会の増進に関するセミナーの実施
・メンタルヘルス対策:
■管理職向けのメンタルヘルスラインケア講習実施
■従業員向けのメンタルヘルスセルフケア講習実施
・受動喫煙対策:
■従業員向け禁煙セミナー
<他の受講すべき者への伝達方法(①研修のみ)>
・個人宛通知による周知
・文書回覧を通じての周知
・受講すべき者がいる場での周知:
■朝礼において衛生管理者等の担当者から健康づくりについて説明
・社内向けに、受講すべき者が目にする場所に掲示による周知
【不適合例】
<研修/情報提供の内容>・ヘルスリテラシー向上に直接的に寄与すると思われない研修
(AED の取扱方法、救急救護の方法 等)
・自社の健康関連商品等の内容理解のための研修
・体力測定やセルフでのストレスチェック機会の提供
→従業員の状態把握のみに留まる場合は不適合
<他の受講すべき者への伝達方法(①研修のみ)>
・情報提供の方法が社内イントラへの掲示や共有フォルダ等への保存
→従業員個人への情報提供がなされていない場合は不適合
ヘルスリテラシーを向上させてすべての人が健康に関心を向けるように
ヘルスリテラシーを向上させるということは、従業員と管理する側が健康への意識を強めるという役割と、実際に健康になるため、健康を維持するためにどうすればいいのかを実践することが出来るため、とても重要な項目と言えます。
健康を維持、増幅するためには、多少の勉強はやはり必要です。この項目で、必要な知識を身に着けて、ぜひ健康への意識を高めてくださいね。
健康を維持、増幅するためには、多少の勉強はやはり必要です。この項目で、必要な知識を身に着けて、ぜひ健康への意識を高めてくださいね。