- 健康経営
- 2020.02.27 (最終更新日:2022.03.26)
定期健診受診率(実質100%)
- 目次
定期健診受診率(実質100%)で従業者の健康管理を行う基礎を知る
定期健診受診率(実質100%)は、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中にある4つの項目のうちの1つです。健康経営優良法人に認定されるためには、この4つの項目のうち2項目を達成する必要があります。そのため、必ずしも「定期健診受診率(実質100%)」にしなければいけないというわけではありませんが、健康を測る上での基本ですので達成したい項目ともいえます。本項目は、組織又は部署・部門ごとの従業員の健康課題を把握し、必要な対策を講じるための前提として、従業員の定期健康診断の受診が徹底出来ているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書
定期健診受診率(実質 100%)とはどういう状態をいうのか
定期健診受診率は現時点で100%受診であることが望ましいが、「実質100%」というところに救済の手があります。本項目はどちらかの条件を満たしていれば、達成しているとみなすことが出来るのです。1つ目がやむを得ない理由がある者を除き労働安全衛生法に基づく定期健康診断における直近の受診率が100%であること。これは「実質」ではなく、実際に100%受診であることを示しています。
そしてもう1つが、やむを得ない理由がある者を除き、労働安全衛生法に基づく定期健康診断における直近の受診率が95%以上であり、未受診者に対しては、早期に受診するように、適切な受診勧奨を行っていること。つまり、現在は100%受診ではないが、残り5%の人数であれば、行くように促していればOKということになります。
ただし、社員数が20人未満の事業所では95%ではなく、20人中19人が受診していることが条件になっています。社員数の人数によって変わるので、ご注意ください。
そしてもう1つが、やむを得ない理由がある者を除き、労働安全衛生法に基づく定期健康診断における直近の受診率が95%以上であり、未受診者に対しては、早期に受診するように、適切な受診勧奨を行っていること。つまり、現在は100%受診ではないが、残り5%の人数であれば、行くように促していればOKということになります。
ただし、社員数が20人未満の事業所では95%ではなく、20人中19人が受診していることが条件になっています。社員数の人数によって変わるので、ご注意ください。
やむを得ない理由とは
何を持って「やむを得ない理由」というのかについては、3つのパターンがあります。
1つ目は、定期健康診断の実施予定日の直前に長期の病気休職となった場合です。ただし、年度内に健診を受けられる時間的余裕がある時期に回復した場合を除きます。入院中では定期健康診断を受けることはできませんので、健診に行けなかった理由になります。
2つ目は出産前後の休業および育児休業を1年を超えて休業している者の場合です。出社をしていないため、健診に行けなかったという回答をすることができます。
3つ目は、1年を超える期間での海外赴任を行っている者の場合です。定期健康診断は国内で行っているため、海外赴任をしている者に対しては適用されません。
上記のいずれかに当てはまるのであれば、健診率に数える必要はありませんので、申請書を出すときには気を付けてください。
1つ目は、定期健康診断の実施予定日の直前に長期の病気休職となった場合です。ただし、年度内に健診を受けられる時間的余裕がある時期に回復した場合を除きます。入院中では定期健康診断を受けることはできませんので、健診に行けなかった理由になります。
2つ目は出産前後の休業および育児休業を1年を超えて休業している者の場合です。出社をしていないため、健診に行けなかったという回答をすることができます。
3つ目は、1年を超える期間での海外赴任を行っている者の場合です。定期健康診断は国内で行っているため、海外赴任をしている者に対しては適用されません。
上記のいずれかに当てはまるのであれば、健診率に数える必要はありませんので、申請書を出すときには気を付けてください。
従業者健診対象者になる者とならない者
定期健診受診率に入る対象の従業者にはスポット的に入るものは含まれません。あくまで、常時事業所内で働いている人が対象者となります。
また労働安全衛生規則第44条により、雇用時に健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から 1 年間に限り、その人が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができます。1年間を過ぎた者に関しては、他の従業員と同じ扱いになるため、健診対象者に当てはまります。
また労働安全衛生規則第44条により、雇用時に健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から 1 年間に限り、その人が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができます。1年間を過ぎた者に関しては、他の従業員と同じ扱いになるため、健診対象者に当てはまります。
定期健診受診率(実質100%)に関する疑問
ここでは定期健診受診率(実質100%)に関する疑問の一部をご紹介します。
Q:労働安全衛生法に基づく健康診断と記載があるが、パート社員が社会保険に未加入の場合は定期健診受診の対象外という認識で良いのか。
A:社会保険に未加入であっても、労働安全衛生法に基づく健診実施義務がある従業員は、対象者数に含めて頂きます。
Q:会社設立から1年以内の場合でも定期健診を全社員が受診していることが求められるのか。
A:会社設立時期の如何に関わらず、2018年4月1日~回答日までの期間に全対象者が定期健診を終えていることが求められます。なお、雇入時健診を実施していれば、受診者数の記入欄の当該箇所に記入することができます。
Q:今年度の定期健診期間が終わっていないが、どう回答すればいいか。
A:法人として定めている定期健診期間中の受診率については、今年度の実績、もしくは昨年度の実績のいずれかを回答いただくことを想定しています。今年度の定期健診期間が終わっていない場合は、昨年度の実績で回答してください。
Q:定期健診受診率について、1名が75歳以上の為、協会けんぽの健診を受けていない。申請不可となるか。
A:安衛法上の定期健康診断の受診義務がある場合は、年齢に関わらず定期健康診断の受診または結果の提出が必要です。なお、後期高齢者医療健康診査の基本項目だけの受診では定期健診の必要項目を満たさないため、適宜必要な措置を講じて下さい。
Q:指定した期間内に定期健診を受けずに退職してしまった従業員がいた場合はどのような扱いになるのか。
A:当該従業員の方が、①定期健診実施期間中に退職された場合は、「対象者数(b)」からは除外ください。②定期健診実施期間中に受診せず、定期健診実施期間終了後に退職された場合は「対象者数(b)」に含め、「受診者数(c)」から除外してください。
現段階で多くの質問が寄せられていますが、一番多いのはやはりどこまでの従業員が適用されるのかということと、その期間についてでした。
申請を出される方はこちらの内容も参考にしてください。
Q:労働安全衛生法に基づく健康診断と記載があるが、パート社員が社会保険に未加入の場合は定期健診受診の対象外という認識で良いのか。
A:社会保険に未加入であっても、労働安全衛生法に基づく健診実施義務がある従業員は、対象者数に含めて頂きます。
Q:会社設立から1年以内の場合でも定期健診を全社員が受診していることが求められるのか。
A:会社設立時期の如何に関わらず、2018年4月1日~回答日までの期間に全対象者が定期健診を終えていることが求められます。なお、雇入時健診を実施していれば、受診者数の記入欄の当該箇所に記入することができます。
Q:今年度の定期健診期間が終わっていないが、どう回答すればいいか。
A:法人として定めている定期健診期間中の受診率については、今年度の実績、もしくは昨年度の実績のいずれかを回答いただくことを想定しています。今年度の定期健診期間が終わっていない場合は、昨年度の実績で回答してください。
Q:定期健診受診率について、1名が75歳以上の為、協会けんぽの健診を受けていない。申請不可となるか。
A:安衛法上の定期健康診断の受診義務がある場合は、年齢に関わらず定期健康診断の受診または結果の提出が必要です。なお、後期高齢者医療健康診査の基本項目だけの受診では定期健診の必要項目を満たさないため、適宜必要な措置を講じて下さい。
Q:指定した期間内に定期健診を受けずに退職してしまった従業員がいた場合はどのような扱いになるのか。
A:当該従業員の方が、①定期健診実施期間中に退職された場合は、「対象者数(b)」からは除外ください。②定期健診実施期間中に受診せず、定期健診実施期間終了後に退職された場合は「対象者数(b)」に含め、「受診者数(c)」から除外してください。
現段階で多くの質問が寄せられていますが、一番多いのはやはりどこまでの従業員が適用されるのかということと、その期間についてでした。
申請を出される方はこちらの内容も参考にしてください。
定期健診を受けることは健康経営をすることの第一歩
定期健診は、その人の身体の状態を客観的に知るためのものです。自覚症状がなかったとしても、身体を蝕む異常が見つかることもあります。早期発見早期治療をする事で、その人の健康寿命が延びます。
この項目は選択式ではありますが、健康のことを考えるのであれば100%受診にしておきたい項目といえます。
この項目は選択式ではありますが、健康のことを考えるのであれば100%受診にしておきたい項目といえます。