- 健康経営
- 2020.03.26 (最終更新日:2022.03.26)
保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
- 目次
保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組みをして健康体へ導く
保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組みは、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中の「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」の中にある8つの項目のうちの1つです。健康経営有料法人に認定されるためには、この8つの項目(1つは必須のため実際は7項目)のうち3項目を達成する必要があります。そのため、必ずしも「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」をしなければいけないというわけではありませんが、従業員への健康指導ができているかを測っているのがこの項目です。本項目は、従業員の生活習慣病の重症化を予防するため、生活習慣の改善等を促す保健指導の実施又は保険者による特定保健指導の実施のための時間的、空間的配慮等の取り組みを行っているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書
保健指導は健康経営のかなめになる
健康経営をするうえで重要なことは、いかに従業員が健康な状態でいつまでも働くことができるかということです。働き方を変えたり、就業時間を変えたりすることは、経営者の立場であれば可能ですが、従業員のプライベートまでは関与できません。そのため、働き方を変える提案をするだけでは、従業員の健康を維持させることは難しいということになります。
そこで必要となってくるのが、従業員に対して保健指導を行うということ。従業員に保健指導を行うことで、従業員自身がこういうことをしていると健康ではなくなってしまうということを知ってもらったり、すでに持病を持っている従業員には改善策を伝えたりということを行います。
保健指導は、従業員が健康でい続けるためにどうすればいいのかを知ってもらう機会でもあるのです。
そこで必要となってくるのが、従業員に対して保健指導を行うということ。従業員に保健指導を行うことで、従業員自身がこういうことをしていると健康ではなくなってしまうということを知ってもらったり、すでに持病を持っている従業員には改善策を伝えたりということを行います。
保健指導は、従業員が健康でい続けるためにどうすればいいのかを知ってもらう機会でもあるのです。
保健指導とはどういうものをいうのか
項目名は「保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み」と長いのですが、実際に保健指導を行う時間を作っているか、保健指導を行える場所があるかどうかということを問うています。
この項目をクリアするためには、下記のどちらかを満たすことが求められています。
つまり、健康診断を受けるだけでは健康のことを考えられているとはいえず、結果に対してどうすればいいのかのアドバイスを専門の人からしてもらえているかということが重要なポイントです。
つまり、指導時間も就業時間に含めるという対策をとっているかどうか、ということです。従業員が自分の健康について学ぶ時間も、企業側が保証をしなければ、従業員の本当の意味での健康を維持することが困難になってしまうからです。
また、1つ目に該当する従業員がいない企業の場合は、2つ目を選択してクリアするしか、この項目を達成することはできません。
この項目をクリアするためには、下記のどちらかを満たすことが求められています。
1つ目
労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断等の結果を受けて特に健康の保持に努める必要があると認められる従業員に対し、医師又は保健師による保健指導をしていること。つまり、健康診断を受けるだけでは健康のことを考えられているとはいえず、結果に対してどうすればいいのかのアドバイスを専門の人からしてもらえているかということが重要なポイントです。
2つ目
保険者による特定保健指導の実施を促すため、指導時間の就業時間認定又は特別休暇認定付与や指導のための場所の提供等の取り組みを行っていること。つまり、指導時間も就業時間に含めるという対策をとっているかどうか、ということです。従業員が自分の健康について学ぶ時間も、企業側が保証をしなければ、従業員の本当の意味での健康を維持することが困難になってしまうからです。
また、1つ目に該当する従業員がいない企業の場合は、2つ目を選択してクリアするしか、この項目を達成することはできません。
保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組みの適合・不適合例
それではここからより具体的に見ていきましょう。
・定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、産業医や保健師による保健指導の実施
・定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、地域産業保健センターによる保健指導への申込を行うこと
② 特定保健指導の実施機会の提供の場合
・特定保健指導実施時間の出勤認定、特別休暇認定付与
・従業員の特定保健指導受診のための勤務シフトの時間調整
・保険者への特定保健指導実施支援
(※事業者による特定保健指導実施場所(会議室等)の提供も可)
・対象者本人以外が指導を受け、本人に内容を伝達している場合
・下記に該当しない自主的な保健指導の場合
1)労働安全衛生法の規定による健康診断結果に基づく保健指導に関する取り組み
2)高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が実施する特定保健指導に関する取り組み
保健指導はあくまで指導が必要な従業員自らが指導を受けなければ意味がありません。さらに、保健指導には企業側の関与が必要不可欠です。従業員の自主性に任せていては、健康経営とは言えないということを覚えておきましょう。
適合例
① 保健指導の実施の場合・定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、産業医や保健師による保健指導の実施
・定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、地域産業保健センターによる保健指導への申込を行うこと
② 特定保健指導の実施機会の提供の場合
・特定保健指導実施時間の出勤認定、特別休暇認定付与
・従業員の特定保健指導受診のための勤務シフトの時間調整
・保険者への特定保健指導実施支援
(※事業者による特定保健指導実施場所(会議室等)の提供も可)
不適合例
・出勤認定や場所の提供等の事業者側の関与が認められない場合・対象者本人以外が指導を受け、本人に内容を伝達している場合
・下記に該当しない自主的な保健指導の場合
1)労働安全衛生法の規定による健康診断結果に基づく保健指導に関する取り組み
2)高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が実施する特定保健指導に関する取り組み
保健指導はあくまで指導が必要な従業員自らが指導を受けなければ意味がありません。さらに、保健指導には企業側の関与が必要不可欠です。従業員の自主性に任せていては、健康経営とは言えないということを覚えておきましょう。
保健指導、特定保健指導の実施は従業員の身体のために
健康経営は全ての立場の人に利益がいきわたる経営方法です。ですが、その根本にあるのは従業員の健康維持、健康回復。この二つが守られてこそ、すべての人にとって意味のある健康経営となります。そのために、従業員が健康になるための指導を受ける時間や機会というのは経営者側が提供する必要があります。
健康経営の本質は何なのかを考えてみると、この項目の必要性がよく見えてくるのではないでしょうか。
健康経営の本質は何なのかを考えてみると、この項目の必要性がよく見えてくるのではないでしょうか。