- 健康経営
- 2020.04.09 (最終更新日:2022.03.26)
受動喫煙対策に関する取り組み

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受動喫煙対策に関する取り組みは健康経営のかなめ
受動喫煙対策に関する取り組みは、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中の「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」の中にある8つの項目のうちの1つです。健康経営有料法人に認定されるためには、必ず達成させる必要があります。それだけ「受動喫煙対策に関する取り組み」は、健康経営を行う上で重要なことです。しっかりと対策を練っていきたいところと言えます。本項目は、受動喫煙防止に向けて、適切な環境が整備されているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書
受動喫煙対策に関する取り組みをする意味

とはいえ、非喫煙者が喫煙者の出した煙によって健康に害を与えるような環境を放置していては、健康経営をすることはできないため、非喫煙者を守るためにはどうすべきなのかを改めて考えてもらう項目となっています。
受動喫煙対策に関する取り組みをする上で知っておきたい労働安全衛生法

健康経営を行う上で、この項目は必須となっていますので、まずは労働安全衛生法でどのようにするのがベストなのかということを改めて確認しましょう。
ただし宿泊業や飲食店においては、現時点では屋内全面禁煙又は空間分煙が難しい場合は、適切な喚起を行っているだけでもOKとしていますが、これに関しては今後法令が変わってきます。最新の情報の入手を行うようにしてください。
受動喫煙対策に関する取り組みの不適合例

【不適合】
・全ての事業場において受動喫煙防止に向けた環境が整備されていない場合・非喫煙場所へ煙が漏れない措置が確認できない場合
・喫煙場所を倉庫等としており、非喫煙者の利用の可能性が排除できない場合
以上のように、非喫煙者に対する配慮がとられているか否かが重要なポイントです。さらに喫煙者がいない事業場がないように、非喫煙者がいない事業場もないと考え、喫煙場所以外に喫煙者の煙が漏れていないかどうかを確認してください。
また、屋外喫煙所を設置していれば適合されるとは書かれていますが、ベランダを喫煙所にしている場合には注意が必要です。ベランダから、非喫煙区域に煙が入ってしまうのであれば、それは不適合とされますのでご注意ください。
いずれは喫煙者ゼロの職場を目指して

喫煙場所を不便なところに設置するなどして、喫煙をするタイミングを自然に減らしていき、喫煙者を減らす対策も経営者であれば行っていきたいところです。