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  • 2021.02.08 (最終更新日:2022.03.26)

健康経営優良法人の認定を取るためにスケジュールを知る

目次

経済産業省のHPには健康経営にまつわることが1から100まで書いてある

経済産業省 これまで健康経営を行ってこなかった企業にとって、何を知っていれば健康経営優良法人の認定を得られるのか、ということがわからないという場合もあるでしょう。重要なのは、スケジュールと健康経営で何をしなければいけないのかという点です。

健康経営優良法人の認定をしている経済産業省のHPには、健康経営に関することがすべて書かれているのですが、初めて見る人にはわかりづらいというのは否めません。なぜなら、健康経営をこれまで行ってきた人、健康経営をこれからしようかと検討している人のどちらに対しても情報を発しているからです。これまで健康経営を行ってきた人にとっては当たり前のことでも、これまで健康経営を行ってこなかった人にとっては難しい事柄であることもあるので、まず初めに何から見ればいいのかがわからないのです。

今回はどういった順番で健康経営優良法人の認定を受けるために理解をすればいいのかを、紹介していきます。

まずはスケジュールを理解

スケジュール 健康経営優良法人は1度認定を受けたからと言って、ずっと健康経営優良法人として認められるというものではありません。認定後の効力は1年です。
例えば、健康経営優良法人2021に認定されると、2021年4月1日~2022年3月31日の期間のみ有効となります。2022年4月1日からは健康経営優良法人2022に認定される必要があるためです。健康経営は一時的に取り組めば、それでOKというわけではなく、持続的に続けなければいけないという趣旨の元、行われているためこのような形になっています。

では健康経営優良法人の認定を取るためのスケジュールはどうなっているのでしょうか。健康経営顕彰制度の認定要件は基本的には大きく変わることはありませんが、変わる場合には申請の直前ではなく、それよりも前に発表があるので慌てる必要はありません。

健康経営優良法人の認定を受けるためには、申請書を申請期間に出す必要がありますが、大規模法人と中小規模法人では申請受付の時期が違うので注意が必要です。

スケジュール・・・大規模法人の場合

大企業 申請受付が行われる前に健康経営度調査が行われます。これが大体8月の下旬ごろ開始となります。健康経営優良法人2021の場合は2020年8月24日から10月16日でした。これを認定事務局へ送ります。すると11月初旬から認定事務局からフィードバックシートが送られ、そこにある認定基準適合所の認定基準適合状況が〇の場合は申請を送ることができます。申請は健康経営優良法人2021の場合、2020年11月27日から12月10日でした。

補足ですが健康経営度調査というのは、その年の認定基準が発表された後で、その企業がどれだけの項目をクリアしているのかを調べるためのものです。企業の自己申告ではなく、他社から見てできているかのチェックも入るため、適当に行うことができなくなっています。

また2020年11月27日から12月10日は企業から保険者への申請書の提出期間で、保険者から認定事務局への申請書の提出期間は2020年11月27日から12月18日で消印有効となっています。つまり、企業から直接認定事務局へ送っていないということです。保険者を飛ばして直接提出しないようにしてください。

申請書を出し終えると、認定発表が行われる3月までは何もすることはありません。また認定はいきなり決定の連絡が来るわけではなく、2月ごろに内定の連絡がメールにて届きます。その上で、3月頃(健康経営優良法人2021の認定発表の日程はまだ未定。経済産業省のHPには3月頃と記載されています)に世間に発表されるというのが流れです。

世間への発表後には、HPで認定されたことを公表したり、名刺に健康経営優良法人(またはホワイト500や健康経営銘柄)のロゴを入れることも認められるようになるので、内定を受けた時点でその準備を始める企業もあります。

スケジュール・・・中小規模法人の場合

中小企業 中小規模法人の場合は、大規模法人とは違い健康経営度調査がありません。初めから申請を行うことができます。申請期間は健康経営優良法人2021の場合は2020年8月24日から11月27日でした。ですが、健康経営優良法人2020の時は8月30日から10月31日だったので、申請期間は今後も変更されることが予測されます。

中小規模法人の場合も2月中に内定の連絡があり、3月に認定発表がされます。申請を送れば後は審査が終わるまで他にすることはありません。

大規模法人とは違うところがあります。中小規模法人の場合、健康経営優良法人の認定書を送る条件として、全国健康保険協会(協会けんぽ)・健康保険組合・その他国民健康保険組合、共済組合、全国土木建築国民健康保険組合で「健康宣言事業」に参加し、企業として健康宣言をするというのがあります。これらを行っていない企業は、健康経営優良法人の要件に当てはまっていたとしても、申請書を送ることができないので、申請期間が来る前に保険者に連絡を取っておいたほうがいいでしょう。

健康宣言を行うためには、保険者に連絡をすると今後これらのことに取り組んでいきますか?というようなアンケートが渡されます。そして、その1か月後に実際に取り組んだかどうかの判定があり、ダメだった場合はさらにその1か月後に判定を行うことができます。すぐに取り組めなかったり、取り組み方がわからない場合は、保険者に相談するのもいいでしょう。判定で1度ダメだと言われたとしても、何度でも挑戦できるものですので、受かるまで根気よく行うと、OKだと言われる頃には健康経営がどういうものなのかがわかるようになっているかもしれません。

認定要件にも違いがある

健康経営 疑問 健康経営優良法人は大規模法人と中小規模法人では、認定要件が一部違うものがあります。大規模法人の方が難しく作られているというような単純なものではなく、大規模法人だからこそしなければいけないこと、中小規模法人だからこそしなければいけないことが違うということで、一部違う点が含まれているだけです。

ただ企業によっては、今年度は中小規模法人だったものの、来年度は大規模法人の規模になるというところもあるでしょう。その場合、変わらず健康経営優良法人の認定を受ける時には、スケジュールの違いや認定要件の違いがあることを忘れていると、申請期間を逃してしまうこともあるので気を付けてください。

もちろん、その逆も同じです。今年度は大規模法人だったが、来年度は中小規模法人の規模になる場合も、手順が変わってくるので気を付けましょう。

さらに違うといえば、健康経営銘柄、ホワイト500、ブライト500の三つです。

健康経営銘柄は健康経営優良法人とは認定する機関が違っていますので、健康経営度調査を提出した時点で選定が始まっています。

ホワイト500は、健康優良法人(大規模法人)での上位500企業が選ばれるもので、さらに通常の健康優良法人(大規模法人)での認定要件で選択となっているところが必須になっていたりします。申請企業が増えてきている中、今後ますます狭き門となっていき、さらにホワイト500に選ばれることで自社をアピールできるようになるでしょう。

ブライト500は、健康優良法人(中小規模法人)での上位500企業が選ばれるものです。大規模法人での中小規模法人版です。こちらも通常の認定要件で選択となっている個所が、必須になっている項目があります。ブライト500はまだできたばかりの顕彰制度ですので、これから認知度も上がっていき注目される言葉となっていくでしょう。

健康経営優良法人を目指すことで健康経営のできる企業に

健康経営 取り組み 健康経営優良法人には認定をして世間に広めるというだけではなく、他にも意味があります。今回ご紹介したように、大規模法人も中小規模法人も健康経営優良法人に認定されるためには、申請書を出す必要がありますが、申請書を出すためにもしなければいけないことがあります。

大規模法人は健康経営度調査ですし、中小規模法人は健康宣言がこれにあたります。

健康経営をどうやって行っていくのかがわからず、二の足を踏んでいるのであれば、まずは健康経営度調査や健康宣言をしてみてはいかがでしょうか。この二つは何もわかっていない状態でも始められるものです。トライアンドエラーを繰り返していくうちに、どうすれば自社の健康経営を円滑に回すことができるのかが見えてくるでしょう。

健康経営優良法人の認定は、健康経営を始めるための手順にもなっています。ただ、認定された時点で、ようやくスタートラインに立っただけということを忘れてはいけません。認定された企業は、健康経営がどういうものなのかを分かったうえで実践しているというだけですので、その上にあるホワイト500やブライト500を目指すようになると、より深く健康経営を理解できるようになるでしょう。

そして健康経営の面白いところは、その企業での健康経営が自社独自のものになっていたり、円滑に回っていたりすると、自社だけではなく他社と共同で活動をしていくようになるというところです。

健康経営は、他社を競争相手としてみるのではなく、共争相手としてみるようになれるというのも面白い点。さらに共争相手が増えてくると、企業の利益も伸びていくというのも面白い点です。

そんな健康経営ができるように、まずは健康経営を始めてみて、深いところまで行けるようにして頑張ってみてください。

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