- 働き方改革
- 2020.11.09 (最終更新日:2022.03.26)
働き方改革の中で生まれた36協定と健康経営
- 目次
36協定を守っていればそれでいいというわけではない
日本は働き方改革を通して、様々な法律を作ってきました。経営者や人事、総務を行っている人からすると、段階的に執行されていく新しい様式に合わせて経営の仕方を変えていかなければいけません。その中で「36協定」と言えば、労働基準法第36条にあたる時間外・休日労働に関する協定届のことです。
2019年4月1日に執行され、大企業ではすでにこれにならって行われていましたが、2020年4月1日からは中小企業もこれにならって行われることが決まっており、コロナ禍の混乱の中で制度が有効となっています。
実際、それどころではない状態の経営をしている企業も従う必要が出ているので、さらに混乱をしている企業もあるかもしれません。
そして、この36協定についても、本当に今のままでいいのかという問題も浮上しています。今回は36協定にスポットを当ててみていきましょう。
2019年4月1日に執行され、大企業ではすでにこれにならって行われていましたが、2020年4月1日からは中小企業もこれにならって行われることが決まっており、コロナ禍の混乱の中で制度が有効となっています。
実際、それどころではない状態の経営をしている企業も従う必要が出ているので、さらに混乱をしている企業もあるかもしれません。
そして、この36協定についても、本当に今のままでいいのかという問題も浮上しています。今回は36協定にスポットを当ててみていきましょう。
36協定ができて何が変わったのか?
36協定ができる前までは、企業側は従業員に対して自由に残業をすることを強いることができました。ですが、36協定ができてからは、時間外労働を以前のように自由には強いることができなくなっています。
この時間外労働というのは、残業とイコールではないこともあります。労働基準法によって、1人の労働時間は原則として1日8時間、週40時間というのが決められています。そのため、通常業務が7時間勤務の場合ですと、1時間残業をした場合は法定内残業と呼ばれるため、特に何も手続きをしなくても労働させることは可能です。ただし、通常業務が7時間勤務の人に2時間の残業をお願いした場合は法定内残業1時間、法定外残業1時間となるため、法律違反となってしまいます。
さらに、法定労働時間を超える労働をさせることは禁止されているため、法律を無視して従業員に残業をさせていると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑罰を科せられてしまうので甘くは見ない方がいいと思います。
この時間外労働というのは、残業とイコールではないこともあります。労働基準法によって、1人の労働時間は原則として1日8時間、週40時間というのが決められています。そのため、通常業務が7時間勤務の場合ですと、1時間残業をした場合は法定内残業と呼ばれるため、特に何も手続きをしなくても労働させることは可能です。ただし、通常業務が7時間勤務の人に2時間の残業をお願いした場合は法定内残業1時間、法定外残業1時間となるため、法律違反となってしまいます。
さらに、法定労働時間を超える労働をさせることは禁止されているため、法律を無視して従業員に残業をさせていると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑罰を科せられてしまうので甘くは見ない方がいいと思います。
従業員に残業をしてもらうには何が必要なのか?
36協定で自由に残業ができなくなりましたが、一切できないというわけではありません。企業側が従業員の過半数代表らとの間で残業をさせてもいいという取り交わしを行えばできるようになります。ただし、取り交わしを行えば無制限に残業をさせられるのかと言うと、そうでもありません。
従業員との間で取り交わす制度では、残業時間の上限を定めることが義務付けられているので、その時間を超える残業をさせることはできませんし、通常時の残業は月45時間、年360時間以上を設定することができなくなっています。職種によっては、一時期だけ忙しくなることもあるので、そういった時には特別条項を設けて、通常時の残業を上回る時間の残業が許されています。それの最大値は、単月100時間未満、年720時間です。
ただし、現在人手不足の状況に陥っている業界(建設業、運送業等のドライバー、病院の医師など)は、特別条項の上限規制が2024年3月まで設けなくてもいいとされています。ですが残業が従業員の心身に及ぼす負荷を考えれば、限度があるということを企業側は知っておくべきでしょう。
従業員との間で取り交わす制度では、残業時間の上限を定めることが義務付けられているので、その時間を超える残業をさせることはできませんし、通常時の残業は月45時間、年360時間以上を設定することができなくなっています。職種によっては、一時期だけ忙しくなることもあるので、そういった時には特別条項を設けて、通常時の残業を上回る時間の残業が許されています。それの最大値は、単月100時間未満、年720時間です。
ただし、現在人手不足の状況に陥っている業界(建設業、運送業等のドライバー、病院の医師など)は、特別条項の上限規制が2024年3月まで設けなくてもいいとされています。ですが残業が従業員の心身に及ぼす負荷を考えれば、限度があるということを企業側は知っておくべきでしょう。
健康経営的に見た36協定
36協定によって、時間外・休日労働に関することが法律として定められるようになりました。それによって、企業側は悲鳴を上げているところも実際にはあります。ですが長期的な目で見れば、今のうちにメスを入れておかなければいけないところです。
健康経営を行う企業を増やそうとはしていますが、まだまだこの経営方法の意味を理解できていない企業が多いのも事実です。36協定は、実際に従業員が仕事に携わる時間が減るため、これまでと同じような経営をしていれば、必ず問題がおきサービス残業、家に持ち帰っての残業などを増やすことになりかねません。
そうならないためには、決められた労働時間でもしっかりと成果を上げることができる健康経営に経営方法を変える段階に来ているといえます。
健康経営を行う企業を増やそうとはしていますが、まだまだこの経営方法の意味を理解できていない企業が多いのも事実です。36協定は、実際に従業員が仕事に携わる時間が減るため、これまでと同じような経営をしていれば、必ず問題がおきサービス残業、家に持ち帰っての残業などを増やすことになりかねません。
そうならないためには、決められた労働時間でもしっかりと成果を上げることができる健康経営に経営方法を変える段階に来ているといえます。
36協定だけでは、まだまだ過労死を無くすことはできない
また、ある新聞では、36協定を強いたところで、従業員の過労死をゼロにすることはできないと指摘しています。通常の残業時間、特別条項での残業時間の数字を見て違和感はありませんでしたか?
全てをMaxまで従業員に残業をさせたら、その従業員はどうなるでしょうか?
1年、2年ぐらいでは大したことはないかもしれません。ですが、10年、20年たち、従業員が40代、50代となってきたときに、身体に負担は全く残っていないといえるでしょうか?
自分の会社で働かせた結果、過労死をする従業員がいるかもしれない状態をよしとしている現実に目を向けて見てください。
目先のことではなく、何十年も先のことを考えた経営をしていくのなら、健康経営こそこれからの経営方法にふさわしいと気づけるはずですよ。
全てをMaxまで従業員に残業をさせたら、その従業員はどうなるでしょうか?
1年、2年ぐらいでは大したことはないかもしれません。ですが、10年、20年たち、従業員が40代、50代となってきたときに、身体に負担は全く残っていないといえるでしょうか?
自分の会社で働かせた結果、過労死をする従業員がいるかもしれない状態をよしとしている現実に目を向けて見てください。
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