- 健康経営
- 2020.12.07 (最終更新日:2022.03.26)
健康経営を考えるならフレックスタイム制の導入も検討する
- 目次
従業員によって違う日々のスケジュール
健康経営は従業員が健康的に働ける場所を作っていくという考え方です。そこで、健康経営を行っている企業では、「精神的な健康」を目指すために従業員のストレスを少しでも減らそうとして、フレックスタイム制を導入したところもあります。
フレックスタイム制と健康経営ではつながりがないように思うかもしれませんが、従業員一人一人にはそれぞれのプライベートな時間があります。一人暮らし、二人暮らし、大人数で暮らしている人。それに、誰と住んでいるのかも、全員がバラバラです。そういった人たちをひっくるめて、画一的に見て例えば9時から18時までが勤務時間と決めると、正社員としての能力がありながらも、時間的な問題でできない日という人も出てきています。
また、勤務時間が決められているために、働きたくても働けない人が出てくるだけではなく、自分の会社にとって重要な人物になるかもしれない新しい人材を受け入れられない体勢になっている可能性もあります。
ですが、フレックスタイム制をとりいれることで、誰もが働きやすい企業へと変貌するとしたらどうでしょう?
今回は健康経営におけるフレックスタイム制についてお話します。
フレックスタイム制と健康経営ではつながりがないように思うかもしれませんが、従業員一人一人にはそれぞれのプライベートな時間があります。一人暮らし、二人暮らし、大人数で暮らしている人。それに、誰と住んでいるのかも、全員がバラバラです。そういった人たちをひっくるめて、画一的に見て例えば9時から18時までが勤務時間と決めると、正社員としての能力がありながらも、時間的な問題でできない日という人も出てきています。
また、勤務時間が決められているために、働きたくても働けない人が出てくるだけではなく、自分の会社にとって重要な人物になるかもしれない新しい人材を受け入れられない体勢になっている可能性もあります。
ですが、フレックスタイム制をとりいれることで、誰もが働きやすい企業へと変貌するとしたらどうでしょう?
今回は健康経営におけるフレックスタイム制についてお話します。
フレックスタイム制とは?
まずはフレックスタイム制について簡単に説明をします。これまで日本では、就業時間か固定されており、9~18時まで、10時~19時まで、8時間勤務を超えると残業というふうにして仕事をしてきました。
それに対して、フレックスタイムでは、その日によって従業員に働く時間を選んでもらうというものです。これまでの基本が9~18時だったとしても、7~16時の8時間勤務にしても問題はないということです。
またこれは、変形労働時間制といわれるものとは違い、働く時間はすべて従業員にゆだねられています(変形労働時間制は企業が繁忙期には多めに仕事をしてもらい、閑散期には仕事をする時間を減らすというのを決めるもの)。
ただしフレックスタイム制を導入するには就業規則への規定と労使協定の締結が必要なので、覚えておきましょう。
それに対して、フレックスタイムでは、その日によって従業員に働く時間を選んでもらうというものです。これまでの基本が9~18時だったとしても、7~16時の8時間勤務にしても問題はないということです。
またこれは、変形労働時間制といわれるものとは違い、働く時間はすべて従業員にゆだねられています(変形労働時間制は企業が繁忙期には多めに仕事をしてもらい、閑散期には仕事をする時間を減らすというのを決めるもの)。
ただしフレックスタイム制を導入するには就業規則への規定と労使協定の締結が必要なので、覚えておきましょう。
さらに今はコアタイムを無くしたフレックスタイム制を導入している企業も
フレックスタイム制にコアタイムを設けている会社が、以前はほとんどでした。コアタイムというのは、1日のうちに企業がこの時間帯だけは絶対に会社にいてくださいと言うものです。例えば、基本の労働時間が9~18時で11時~15時や10時~15時までコアタイムとしている企業がありました。
ですが、健康経営をするようになってからは、このコアタイムも廃止して、完全なフレックスタイム制の働き方をするような企業が増えてきています。コアタイムがあることで、従業員の完全な自由を作ることができないと企業が判断して、そういった制度にしたのでしょう。ただし、全てがフレキシブルタイム(コアタイムと反対で、いつ出社してもいつ退社してもいい時間)になると、社内の打ち合わせや社外の打ち合わせが入れづらいというデメリットもあります。
ですが、健康経営をするようになってからは、このコアタイムも廃止して、完全なフレックスタイム制の働き方をするような企業が増えてきています。コアタイムがあることで、従業員の完全な自由を作ることができないと企業が判断して、そういった制度にしたのでしょう。ただし、全てがフレキシブルタイム(コアタイムと反対で、いつ出社してもいつ退社してもいい時間)になると、社内の打ち合わせや社外の打ち合わせが入れづらいというデメリットもあります。
間違ってはいけないフレックスタイム制の考え方
フレックスタイム制というと、勘違いをしているのが1日8時間勤務は固定だと思っている人がいるということです。月曜日から金曜日までが出社だとしても、必ずしも毎日8時間勤務をしなくてはいけないというわけではいけません。それはコアタイムがある会社でもそうです。
先ほど例に出したコアタイム11時~15時と設けている会社であれば、従業員は11時に出社をして15時に退社をしてもいいということです。8時間に足りていない時間は、他の日に振り替えができます。
また振り替えをする期間が以前は1か月でしたが、2019年4月に労働基準法が改正されて労働時間の清算期間が最大3か月になりました。従業員は3か月の間に、労働時間を好きに割り振っていいということです。例えば8時間勤務22日出社の企業だとしたら、1か月176時間、3か月だと528時間。これを従業員が自分で判断して時間を割り振ります。
ただし、フレックスタイム制でも残業は発生します。先ほどのトータルの時間を超えた分は残業時間となり、清算期間が3か月だとしても企業は1か月あたりの労働時間を見ていく必要があり、残業時間が規定時間以上になると企業が罰則(30万円以下の罰金)を受けることを忘れてはいけません。
先ほど例に出したコアタイム11時~15時と設けている会社であれば、従業員は11時に出社をして15時に退社をしてもいいということです。8時間に足りていない時間は、他の日に振り替えができます。
また振り替えをする期間が以前は1か月でしたが、2019年4月に労働基準法が改正されて労働時間の清算期間が最大3か月になりました。従業員は3か月の間に、労働時間を好きに割り振っていいということです。例えば8時間勤務22日出社の企業だとしたら、1か月176時間、3か月だと528時間。これを従業員が自分で判断して時間を割り振ります。
ただし、フレックスタイム制でも残業は発生します。先ほどのトータルの時間を超えた分は残業時間となり、清算期間が3か月だとしても企業は1か月あたりの労働時間を見ていく必要があり、残業時間が規定時間以上になると企業が罰則(30万円以下の罰金)を受けることを忘れてはいけません。
フレックスタイム制は求人にも役立つ
健康経営を行うのであれば、フレックスタイム制はとても意味のある施策です。また、優秀な人材や新卒などの若手戦力を入れたい企業にも、おすすめの制度といえます。優秀な人材ほど、自分の時間を自分で管理するのが得意な傾向にあるので、フレックスタイム制にした方が働きやすいからです。
また、冒頭の方でも話をしましたが、従業員には様々なプライベートがあり、色々なものを抱えています。育児、介護、その他の特別な理由。そう言ったものと並行して働くには、こういったフレックスタイム制があると非常に働きやすいので、従業員の定着率安定にもつながるでしょう。
ぜひ検討してみてください。
また、冒頭の方でも話をしましたが、従業員には様々なプライベートがあり、色々なものを抱えています。育児、介護、その他の特別な理由。そう言ったものと並行して働くには、こういったフレックスタイム制があると非常に働きやすいので、従業員の定着率安定にもつながるでしょう。
ぜひ検討してみてください。
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