- 健康経営
- 2020.04.16 (最終更新日:2022.03.26)
法令遵守・リスクマネジメント
- 目次
法令遵守・リスクマネジメントでどれほど従業員の健康を考えているか
法令遵守・リスクマネジメントは、健康経営優良法人認定基準の第五項目「法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)」の中にある項目です。第五項目では、この項目のみとなっており健康経営有料法人に認定されるためには、必ず達成する必要があります。ただし「法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)」は自主申告制となっているので、すべてを提出する必要はありません。ですが、健康経営をしていくうえでは重要な項目です。いかに従業員の健康のことを考えているのかが、この項目によって明らかになります。本項目は、健康経営優良法人の認定にあたり、法令違反や労働災害の発生等の安全衛生上の状況について問うものである。なお、上記には非公開の情報を含むことから、法人自身の自主申告(宣誓)をもって、評価を行う。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書
法令遵守・リスクマネジメントとは
この項目では、これまでお伝えしてきた第一項目から第四項目のすべてを行っていないと適合にはなりません。例えば、定期健診の実施、健保等保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施、50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施、従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと、などです。
これらをすべて行っていることが前提となっており、健康経営を行う上では避けて通れない項目とも言えます。また、この項目において虚偽の申請を行っていたり、誓約する事項に違反があった場合は、認定ができなくなったり、すでに認定済みの企業の場合はその資格を取り消すことができると言った重い措置をとっています。
これらをすべて行っていることが前提となっており、健康経営を行う上では避けて通れない項目とも言えます。また、この項目において虚偽の申請を行っていたり、誓約する事項に違反があった場合は、認定ができなくなったり、すでに認定済みの企業の場合はその資格を取り消すことができると言った重い措置をとっています。
法令遵守・リスクマネジメントにおけるそれぞれの項目について
この項目の中でも特記すべき点があるものについて個別に紹介します。
1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査 (血色素量及び赤血球数の検査)
7. 肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP の検査)
8. 血中脂質検査(LDL コレステロール・HDL コレステロール・血清トリグリセライドの量の検査)
9. 血糖検査
10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11.心電図検査
の11項目です。ただし年齢や条件によっては行わなくてもいいものもありますが、これらをすべて行って初めて定期健康診断を行っていると言えます。
【特定健康診査・特定保健指導について】
特定健診は40歳以上の従業員に対して行うためのものです。ただし、対象者が特定健診に相当する健康診査を他の場所で受けており、それを証明する書面があれば、受けさせる必要はありません。
■特定健診とは
国民の健康保持・増進と医療費適正化の観点から、40 歳から 74 歳までの医療保険加入者を対象に行う、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病に関する健康診査です。
■特定保健指導とは
特定健診の結果から、血圧、血糖、脂質、喫煙といった生活習慣病のリスクに応じ階層化し、健康の保持に努める必要がある者に対して、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者(医師・保健師・管理栄養士等)が行う生活習慣を改善するための保健指導です。
【定期健康診断について】
企業側は労働安全衛生法第 66 条に基づき定期健康診断を行わなければいけません。健康診断で必須とされているものは、1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査 (血色素量及び赤血球数の検査)
7. 肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP の検査)
8. 血中脂質検査(LDL コレステロール・HDL コレステロール・血清トリグリセライドの量の検査)
9. 血糖検査
10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11.心電図検査
の11項目です。ただし年齢や条件によっては行わなくてもいいものもありますが、これらをすべて行って初めて定期健康診断を行っていると言えます。
【保健指導について】
定期健康診断の結果を受けて健康の保持に努める必要があるとなった従業員に対して、医師もしくは保健師による保健指導を行う必要があります。さらに、従業員も指導された内容をもとに健康の保持に努めることが必須です。【特定健康診査・特定保健指導について】
特定健診は40歳以上の従業員に対して行うためのものです。ただし、対象者が特定健診に相当する健康診査を他の場所で受けており、それを証明する書面があれば、受けさせる必要はありません。
■特定健診とは
国民の健康保持・増進と医療費適正化の観点から、40 歳から 74 歳までの医療保険加入者を対象に行う、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病に関する健康診査です。
■特定保健指導とは
特定健診の結果から、血圧、血糖、脂質、喫煙といった生活習慣病のリスクに応じ階層化し、健康の保持に努める必要がある者に対して、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者(医師・保健師・管理栄養士等)が行う生活習慣を改善するための保健指導です。
法令遵守・リスクマネジメントに関する疑問
ここでは法令遵守・リスクマネジメントに関する疑問の一部をご紹介します。
Q:誓約事項の中に「特定健康診査、特定保健指導の実施」に関する項目があるが、対象者がいない場合にはどのように誓約を行えばよいか。
A:本項目に関しては申請書を提出いただいた後、認定事務局から保険者に対し、特定健診及び特定保健指導を行っているかを直接確認します。
Q:誓約事項において、長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令として、「第141条第3項(労働者派遣法第 44 条(第4項を除く。)の規定により適用する場合を含む)」とある。労働基準法第141条は医師に関する例外規定の条項だが、ここでは派遣されている医師のことを指しているのか。
A:括弧書きで記載している「労働者派遣法第 44 条(第4項を除く。)の規定により適用する場合を含む」という文言は、第141条第3項だけでなく、その前に記載している条項全体にかかっています。つまり、労働者派遣法で定義されている派遣労働者全体について、それぞれ、前に列挙している各条項の定める規定が適用されるということを意味しています。
Q:今年度から従業員数50人を超えたため、まだストレスチェックを実施していないが、認定されないのか。
A:申請日から遡って1年以内に事業場の従業員数が50人を超えたため、現時点ではストレスチェックが未実施である旨を、認定基準適合状況説明書の備考欄にその旨を記載した上で、認定基準適合状況表の「50人以上の事業場におけるストレスチェックを実施していること」にはチェックを付けず、ご提出ください。
となっており、申請日から1年を遡った状態で、すべての項目に準じているかが問われています。
Q:誓約事項の中に「特定健康診査、特定保健指導の実施」に関する項目があるが、対象者がいない場合にはどのように誓約を行えばよいか。
A:本項目に関しては申請書を提出いただいた後、認定事務局から保険者に対し、特定健診及び特定保健指導を行っているかを直接確認します。
Q:誓約事項において、長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令として、「第141条第3項(労働者派遣法第 44 条(第4項を除く。)の規定により適用する場合を含む)」とある。労働基準法第141条は医師に関する例外規定の条項だが、ここでは派遣されている医師のことを指しているのか。
A:括弧書きで記載している「労働者派遣法第 44 条(第4項を除く。)の規定により適用する場合を含む」という文言は、第141条第3項だけでなく、その前に記載している条項全体にかかっています。つまり、労働者派遣法で定義されている派遣労働者全体について、それぞれ、前に列挙している各条項の定める規定が適用されるということを意味しています。
Q:今年度から従業員数50人を超えたため、まだストレスチェックを実施していないが、認定されないのか。
A:申請日から遡って1年以内に事業場の従業員数が50人を超えたため、現時点ではストレスチェックが未実施である旨を、認定基準適合状況説明書の備考欄にその旨を記載した上で、認定基準適合状況表の「50人以上の事業場におけるストレスチェックを実施していること」にはチェックを付けず、ご提出ください。
となっており、申請日から1年を遡った状態で、すべての項目に準じているかが問われています。
健康経営を目指すのであれば、その先を見据えることも必要
法令遵守・リスクマネジメントは健康経営を目指す上では重要な項目ですし、この項目を適合させるのは本当に健康経営を行うという覚悟がないとできない企業も多いでしょう。健康経営は本来であれば当たり前のことで、特別なことをしてほしいと企業にいっているものは何もありません。
ですが日本の企業が従業員に対する考えよりも、いかに売り上げを伸ばすのかに注視しすぎた結果が現在の日本の企業です。
従業員の心身のリスクマネジメントを企業側が主導的に行うことによって、これまでとは違った働き方ができるようになるのではないでしょうか。
ですが日本の企業が従業員に対する考えよりも、いかに売り上げを伸ばすのかに注視しすぎた結果が現在の日本の企業です。
従業員の心身のリスクマネジメントを企業側が主導的に行うことによって、これまでとは違った働き方ができるようになるのではないでしょうか。
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