- 健康経営
- 2020.04.27 (最終更新日:2022.03.26)
メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み
- 目次
メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組みをして精神面での健康を図る
メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組みは、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中の「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」の中にある8つの項目のうちの1つです。健康経営有料法人に認定されるためには、この8つの項目(1つは必須のため実際は7項目)のうち3項目を達成する必要があります。そのため、必ずしも「メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み」をしなければいけないというわけではありませんが、従業員の精神面での健康増進を図るためにあるのがこの項目です。本項目は、経営者及び担当者が、従業員のメンタルヘルス不調予備群又は不調者に対するサポート体制や職場復帰支援策を事前に策定することにより、メンタルヘルス不調の予防や不調者発生時の適切な労働支援体制を整えているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書
メンタルヘルス不調者を減らすことのメリット
今の時代、メンタル面での不調を訴える人は多くいます。メンタルヘルスで厄介なのは、初期だと自覚症状があまりないというところです。何となくだるく感じたり、疲れが取れなかったり、やる気が出せなかったり、という状態から始まるため、社内でも心配されるという事もありません。
そうして放っておくうちに重症なメンタルヘルス不調者になってしまい、職場復帰までに時間がかかってしまうという事があります。ですが、普段からケアをしていたり、軽度の状態で相談に乗っていると重症な状態にならずにすむこともあります。
またメンタルヘルス不調者は、周りに対してもネガティブな行動を取ることがあり、周囲にいる人も同じような状態にしてしまう恐れがあるので、早期の対応が求められています。このようにメンタルヘルス不調者を減らすという事は、事業者内の効率も上げていけるという事なのです。
そうして放っておくうちに重症なメンタルヘルス不調者になってしまい、職場復帰までに時間がかかってしまうという事があります。ですが、普段からケアをしていたり、軽度の状態で相談に乗っていると重症な状態にならずにすむこともあります。
またメンタルヘルス不調者は、周りに対してもネガティブな行動を取ることがあり、周囲にいる人も同じような状態にしてしまう恐れがあるので、早期の対応が求められています。このようにメンタルヘルス不調者を減らすという事は、事業者内の効率も上げていけるという事なのです。
メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組みとは
では、どういった行動がメンタルヘルス不調者を減らすことができるのでしょうか?
メンタルヘルス不調予予備軍に対する相談窓口を設置したり、そのことを従業員全員に知れ渡らせたりすることです。設置しても、そのことを知らない従業員がいては、役割を果たすことができません。誰であっても気軽に相談できるような仕組みづくりが求められます。
また、ストレスチェックをするだけでは、この項目は適合にはなりません。別の項目においての内容になるためです。ここではあくまで、どのような施策を取っているのかが適合するかしないかの判断材料になります。
メンタルヘルス不調予予備軍に対する相談窓口を設置したり、そのことを従業員全員に知れ渡らせたりすることです。設置しても、そのことを知らない従業員がいては、役割を果たすことができません。誰であっても気軽に相談できるような仕組みづくりが求められます。
また、ストレスチェックをするだけでは、この項目は適合にはなりません。別の項目においての内容になるためです。ここではあくまで、どのような施策を取っているのかが適合するかしないかの判断材料になります。
メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組みの適合・不適合例
それでは、より具体的な例題を挙げていきましょう。
・メンタルヘルス不調者への定期的な医療関係者(第三者)による面接指導の体制整備
・メンタルヘルス不調者の復帰に向けた医師の意見を踏まえた支援体制の整備
・メンタルヘルス不調者の復帰に向けた短時間勤務、業務制限等の配慮
・メンタルヘルスに関する外部の相談窓口と契約及び当該窓口の従業員への周知
・本人ではなく、上司や健康づくり担当者と産業医が面談
・健康に関する総合窓口にて特に記載なくメンタルヘルスに関する相談を受けている場合
→メンタルヘルスに対応できる旨を明示していなければ不適合
・ストレスチェックの結果を基にした医師の面接指導
→労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度の範囲内の取り組みはここでは不適合
・メンタルヘルス不調に関するセミナーを実施
→「管理職又は従業員に対する教育機会の設定」に該当するため、ここでは不適合
・対応策として策定はしていないが、メンタルヘルス不調者が発生する度に、その都度、産業医に紹介する
→本評価項目はメンタルヘルスの予防策やメンタルヘルス不調者への対応策を評価する項目であるため、予め予防策や対応策として策定してない場合には不適合
となっています。メンタル不調を訴える人もしくはメンタルヘルス予備軍が直接、専門の人からアドバイスをもらえるような仕組みで中れば、適合しないという事です。
■適合例
・メンタルヘルスに関する社内での相談窓口の設置及び当該窓口の従業員への周知・メンタルヘルス不調者への定期的な医療関係者(第三者)による面接指導の体制整備
・メンタルヘルス不調者の復帰に向けた医師の意見を踏まえた支援体制の整備
・メンタルヘルス不調者の復帰に向けた短時間勤務、業務制限等の配慮
・メンタルヘルスに関する外部の相談窓口と契約及び当該窓口の従業員への周知
■不適合例
・相談窓口が経営者等であり、従業員からメンタルヘルス不調を申し出づらい環境・本人ではなく、上司や健康づくり担当者と産業医が面談
・健康に関する総合窓口にて特に記載なくメンタルヘルスに関する相談を受けている場合
→メンタルヘルスに対応できる旨を明示していなければ不適合
・ストレスチェックの結果を基にした医師の面接指導
→労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度の範囲内の取り組みはここでは不適合
・メンタルヘルス不調に関するセミナーを実施
→「管理職又は従業員に対する教育機会の設定」に該当するため、ここでは不適合
・対応策として策定はしていないが、メンタルヘルス不調者が発生する度に、その都度、産業医に紹介する
→本評価項目はメンタルヘルスの予防策やメンタルヘルス不調者への対応策を評価する項目であるため、予め予防策や対応策として策定してない場合には不適合
となっています。メンタル不調を訴える人もしくはメンタルヘルス予備軍が直接、専門の人からアドバイスをもらえるような仕組みで中れば、適合しないという事です。
メンタルヘルス不調者を減らして快適な職場づくりを
メンタルヘルス不調者になってしまう大きな理由としては、長時間労働であったり、職場での人間関係であったりする場合がほとんどです。メンタルヘルス不調を訴えている人たちの話を聞くことで、従業員たちがより働きやすい環境を整えることができます。
職場改善と健康経営を前向きにとらえて、メンタルヘルスについても取り組んでみてはいかがでしょうか?
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