- 健康経営
- 2020.04.06
女性の健康保持・増進に向けた取り組み

- 目次
女性の健康保持・増進に向けた取り組みで女性の健康にスポットを当てる
女性の健康保持・増進に向けた取り組みは、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中の「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」の中にある8つの項目のうちの1つです。健康経営有料法人に認定されるためには、この8つの項目(1つは必須のため実際は7項目)のうち3項目を達成する必要があります。そのため、必ずしも「女性の健康保持・増進に向けた取り組み」をしなければいけないというわけではありませんが、女性従業員にスポットを当てた健康について考えるのがこの項目です。本項目は、女性従業員の健康保持・増進に向けた職場環境の整備や、従業員等の女性の健康に関するリテラシー向上に向けた取り組みを行っているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書
女性の健康保持・増進に向けた取り組みを行い働きやすい職場を作る

この項目で、女性特有の健康課題に対する知識を身につけることで、女性も働きやすい環境を企業側が作れるようになります。
女性の健康保持・増進とは

男性の従業員では不要だったことが、女性の従業員では必要不可欠なこともあります。その辺りの見極めもできるように、女性の従業員の健康保持・増進ができるように経営者も学んでいく必要があるでしょう。
女性の健康保持・増進に向けた取り組みの適合・不適合例

【適合例】
・婦人科健診・検診を受けやすい環境の整備・従業員や保健師等による女性の健康専門の相談窓口の設置等、女性特有の健康課題に対応可能な体制構築
⇒女性の産業医や婦人科医の配置
・妊娠中の従業員に対する業務上の配慮の社内規定への明文化と周知
⇒健診時間の確保、休憩時間の確保、通勤負担の緩和
・生理休暇を取得しやすい環境の整備
・女性専用の休憩室の設置(※法律上設置義務のある休養室は除く)
・女性の健康課題等に関する理解促進のための研修・セミナーの実施
【不適合例】
・婦人科健診の費用補助を社員会や親睦会等の従業員有志で行っている場合⇒事業者の関与が見られなければ不適合
・健康に関する総合窓口にて、特に記載なく女性の健康に関する相談を受けている場合
⇒女性の健康に対応できる旨を明示していなければ不適合
となっており、女性の身体の変化についても理解をしておく必要があります。
また、従業員が50人以上いる事業所や常に女性が30人以上いる事業所では、休憩室、休養所などを男性用、女性用に区別して儲けなければいけないという事が労働安全衛生規則第618 条で定められていることも、知っておきましょう。
女性が働きやすい環境を作れるように

女性が働きやすい環境を作ることができれば、女性従業員の定着率も上がり、企業としても業務の発展を見込めるようになるでしょう。
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