• 健康経営
  • 2020.04.20 (最終更新日:2022.03.26)

従業員の感染症予防に向けた取り組み

目次

従業員の感染症予防に向けた取り組みをする事で欠勤者を減らす

本項目は、従業員の感染症予防や感染者対策に関する環境を整えることで、欠勤、病休等を予防するための取り組みを行っているかを問うものである。
引用:健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)認定基準解説書


従業員の感染症予防に向けた取り組みは、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中の「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」の中にある8つの項目のうちの1つです。健康経営有料法人に認定されるためには、この8つの項目(1つは必須のため実際は7項目)のうち3項目を達成する必要があります。そのため、必ずしも「従業員の感染症予防に向けた取り組み」をしなければいけないというわけではありませんが、健康経営をするのであれば感染による病気のまん延は防ぎたいものです。

従業員の感染症予防に向けた取り組みで社内環境を整える

感染症予防 感染症予防をするというのは、感染症の人が出た時にすぐに出勤停止にするというだけではありません。もちろん、感染症にかかった人が安心して休めるような環境づくりは必要ですが、そもそも感染症にならないように予防することも企業として行えることです。

例えば、世間で感染症が広まることがわかっているなら、インフルエンザの予防接種の費用を企業側が負担したり、予防接種を受けている時間も勤務時間としてみなしたりなど、感染症予防を企業側が行うこともできます。そういった具体的な策を考えるのがこの項目です。

従業員の感染症予防に向けた取り組みをする事で得られるもの

感染症予防取り組み 感染症予防を企業側が行っていないと、どういった状況になると思いますか?
例えば感染症にかかった人が休みを取得しようとすると欠勤扱いになったり有給扱いになってしまう場合、その社員は休もうとするでしょうか?

休むことで、すべての負担が自分に降りかかるのであれば、休まない人もいるでしょう。企業側から休めと言われても、その間の保証がないのであれば、それは無責任な発言だと捉えられ、そうしている間に感染症はどんどんと広がっていくのです。こんな状態では健康経営ができている企業とは言えません。

そして、感染症がまん延していくと、元気に働ける人が減っていき、社員たちのパフォーマンスも落ちて、業績も落ちてしまうという事を招きかねないというところまで、しっかり見据えておきたいものです。

従業員の感染症予防に向けた取り組みの適合・不適合例

予防接種 ここからはより具体的な内容をお伝えします。

■適合例

・予防接種時間の出勤認定
・予防接種実施場所の提供
・風しんやインフルエンザ等の予防接種の費用負担(一部負担でも可)
・健康診断時の麻しん・風しんなどの感染症抗体検査の実施
・感染者の出勤停止や特別休暇認定付与制度の整備
・全ての事業場における感染症予防環境の整備
(例えば、アルコール消毒液の設置やマスクの配布など)

■不適合例

・感染症対策や予防接種に関する情報提供(回覧板、メール、朝礼等)
→「管理職又は従業員に対する教育機会の設定」に該当するため、ここでは不適合
・海外出張者に対する予防接種機会の提供
 →対象者を限定した取り組みに関しては不適合

適合になるには具体的な施策とすべての人を対象にする必要があります。
 

従業員が安心して仕事ができるように

感染症予防対策 感染症予防対策を取っている企業だと、従業員も安心して働くことができます。感染症にかかる可能性があるのは企業内だけではありません。通勤中や普段の生活の中でかかることだってあります。そんな中で企業側が感染症対策をしてくれることで、通勤や日々の生活も送れるようになるでしょう。その安心感は、仕事を行う上でも結果として表れてくるようになります。
従業員が安心して働けるように健康経営を通して感染症対策と向き合ってみてはいかがでしょうか?

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